広末涼子さん、傷害の疑いで現行犯逮捕 起訴や実刑の可能性は?
報道によると、広末さんは4月7日、新東名高速道路で乗用車を運転中に大型トレーラーに追突する事故を起こして病院に運ばれました。その後、治療を待つ間に看護師を蹴り、腕を引っかくなどの暴行を加えてけがをさせたといいます。
事件の詳細や容疑を認めているかどうかは不明ですが、そもそも傷害罪とはどのような犯罪なのでしょうか。暴行罪との違いや広末さんが今後どうなるのかについて、簡単に解説します。
●傷害罪とは?暴行罪との違いは?
報道されているように、「暴行を加えて怪我をさせた」場合、傷害罪(刑法204条、15年以下の懲役または50万円以下の罰金)に問われる可能性があります。
よく似た犯罪に「暴行罪」(同法208条、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金など)があります。暴行罪は、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」に成立する犯罪です。
おおざっぱにいえば、人に暴行を加えて、傷害結果が発生しなければ軽い暴行罪、傷害結果が発生したら重い傷害罪、と考えて良いでしょう。
(※傷害罪には傷害の故意犯のケースもあり少し複雑なのですが、本稿とは関係が薄いので省略します)
●無罪の可能性は?有罪となったらどうなる?
報道(産経新聞、4月8日)によれば、広末さんは看護師に暴行を加えて現行犯逮捕されたようですが、たとえば治療の痛みに耐えられず反射的に動いて怪我をさせた、ということであれば、「暴行」とは評価できず無罪となる可能性も一応あります。
ただ、今回広末さんは(おそらく広末さんと大型トレーラーとの)事故について事情を聴くために現場にいた警察官に現行犯逮捕されたと報道されています。
現行犯逮捕は犯行と犯人を現認した場合に行われますから、警察官の目の前で治療の痛みなどから反射的に暴れたから逮捕、ということは考えにくいように思います。
●傷害罪は15年以下の懲役(下限は1カ月以上)
仮に傷害罪として立証が十分可能である場合、広末さんはどうなるでしょうか。
傷害罪は15年以下の懲役、と上限は重い罪ですが、下限は1カ月以上(刑法12条1項)と法定刑の幅が広い犯罪です。
量刑は被害者の人数や負傷の程度、犯行の態様や動機などから総合的に判断されます。
報道によると、広末さんは看護師の女性を蹴ったり腕をひっかいたりして軽傷を負わせた、ということです。被害者の人数や具体的な負傷の程度は分かりませんが、軽傷ということからするとそこまで重い罪にはならないのではないかと考えられます。
具体的には、初犯であれば、示談すれば不起訴となりそうですし、示談できなくても略式起訴、仮に刑事裁判になっても執行猶予が見込まれるケースだと思います。
