東京藝大の不当労働行為を認定「正当な理由なく団交拒んだ」、非常勤講師らのユニオンに「謝罪文」交付求める救済命令…中労委 | ニコニコニュース
救済命令は、「今後このようなことがないようにいたします」などと書かれた謝罪文をユニオンに交付するよう求める内容で、教育ユニオンの佐々木信吾書記長は会見で「藝大は反省してほしい」とうったえた。
●藝大「話し合いで実質的な交渉していた」と主張
命令書などによると、教育ユニオンは2019年1月、藝大が非常勤講師や事務職員ら3人に対して無期雇用への転換拒否や雇い止めなどをおこなったことについて、団体交渉を申し入れていた。
一方、藝大側は団体交渉ではなく「話し合い」に応じるという態度を示したものの、「団体交渉ではないですよね。ここは話し合いですから」などとして、教育ユニオン側の質問にも回答を避けるなどしたという。
教育ユニオンは2020年2月、藝大が団体交渉を拒否したとして、神奈川県労働委員会に救済申し立てをした。
神奈川労委は2023年3月、藝大が団体交渉ではなく、話し合いに応じるとする態度を示したことは「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと」を禁じた労働組合法7条2号にあたるとして、誠実に団体交渉をおこなうことを求める命令を出した。
藝大側は、この命令を不服として、中労委に再審査を申し立て、「実質的な交渉をおこなっており、話し合いにおける藝大の対応が団体交渉拒否ないし不誠実交渉にあたることはない」などと主張していた。
中労委は、こうした藝大の主張を認めず、「非常勤講師の無期転換については話し合いにのみ応じるなど不誠実な対応をおこなったこと」および「事務職員の雇用終了について不誠実な対応を対応をおこなったこと」はいずれも不当労働行為に該当すると結論づけた。
中労委の命令に対して不服がある場合は、藝大は裁判所に取消訴訟を提訴することができる。
弁護士ドットコムニュースは4月11日、藝大に対してコメントを求めており、回答が届き次第、追記する。
