ファミレス制服の着替え時間は「タダ働き」、就業開始前「10分」の給料はもらえないの? | ニコニコニュース
飲食業界で働く人からの相談は少なくない。あるパート従業員は就業開始10分前には店に来て、着替えや手洗いなどの準備を終えなければならないという。
ファミレスで働く女性も、タイムカードの出勤打刻前に制服に着替えて、仕事が終わったあとは退勤打刻してから着替えている。こちらは着替えには15分弱かかるそうだ。
仮に着替え時間が10分、月の勤務日が20日だとすれば、月200分・年2400分が使われていることになる。
こうした着替えなどの時間は「労働時間」にあたらないのだろうか。もし労働時間にあたる場合、その分の給料を支払ってもらうことはできるのだろうか。島田直行弁護士に聞いた。
●指揮命令下に置かれている時間は「労働時間」
労働基準法には「着替え時間が労働時間にあたるのか」について明記されていませんが、この問題を考えるにあたって、参考になる最高裁の判決があります。
三菱重工業長崎造船所事件(2000年)で、最高裁は、労働時間について「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」と定義しました。
そして、労働時間にあたるかどうかは、労働契約や就業規則で決まるのではなく、客観的に定まるものとしています。
この判断に基づくと、たとえば制服の着用を義務付けている職場では、原則として、着替え時間も労働時間となります。その分の給料を支払わないのは、違法と判断される可能性が高いでしょう。
これは、職場の規模に関係なく適用されるので、法的には、着替え時間にも給料を支払ってもらえます。
もし経営者が任意に支払ってくれない場合、従業員としては、労働審判や裁判を検討することになります。
ただ、これは職場全体に関わるものです。抜本的な解決を目指すのであれば、労働基準監督署に相談したり、労働組合による団体交渉も考えられるでしょう。
【取材協力弁護士】
島田 直行(しまだ・なおゆき)弁護士
山口県下関市生まれ、京都大学法学部卒、山口県弁護士会所属。著書に『社長、辞めた社員から内容証明が届いています』、『社長、クレーマーから「誠意を見せろ」と電話がきています』『社長、その事業承継のプランでは、会社がつぶれます』(いずれもプレジデント社)、『院長、クレーマー&問題職員で悩んでいませんか?』(日本法令)
事務所名:島田法律事務所
事務所URL:https://www.shimada-law.com/

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wahu
法的には制服着た瞬間から出勤・脱いだら退勤。15分前行動とかは社会の暗黙のルールだけど、これ「無償労働」だから気をつけろよ。退勤の時間にはクッソうるせえのに出勤の時間にうるさくねえところは「わかってて無償労働させてる」ぜ。 |